この制度は、対象工事の作業中、または作業完成後に発生した不測の事故で第三者の身体または
財物に損害を与えたことにより、組合員の皆様が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害を
補償する制度です。
また、旧互助会制度を継承した弔慰金・見舞金制度が新しく設けられました。この制度は組合員の代表者の方が万が一の場合や組合員登録事務所が罹災にあった場合などに弔慰金・見舞金をお支払いする制度です。
加入の資格
全日電工連各都道府県工組所属の組合員。
(資本金3億円以上または従業員300人以上の事業所は加入できません。)
対象工事の範囲
1)電気工事
2)電気通信工事
3)管工事
4)消防施設工事
5)1〜4の工事に伴う建設業法上の専門工事
6)1〜5の保守業務
(有料・無料に係わらず、需要家との契約締結がなされているものに限る。)
このような事故を補償します
@工事中、誤って工具を落とし通行人を負傷させた
A防犯電子ロックの取付作業中、誤って玄関ドアを傷つけてしまった
B工事に不備があり、引渡後、照明器具が落ち、家財を破損した
C空調設備工事中、誤って壁を傷つけた
D配線ミスにより、引渡後の電気設備から出火し、家屋を全焼させた
E配線工事のため道路掘削中、誤って地下通信ケーブルを切った
補償(保険)期間
◎毎年4月1日午後4時より翌年4月1日午後4時までの1年間です。
◎中途加入の場合は、申込翌月1日午後4時から翌年4月1日午後4時までとなります。
(毎月20日までに加入費(保険料)を添えてお申込ください。)
弔慰金・見舞金制度
このような場合にお支払いします
◇電気工事中の事故死
◇病気などによる死亡
◇火災・風水雪災、営業所の全半焼・全半壊・流出
◇水災による営業所の床上浸水
◇地震による営業所の全半壊
◇災害による避難勧告・命令により7日以上営業所に立入禁止・避難命令・避難勧告処置が行われ
た場合
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